12月中旬に取りまとめる2024年度税制改正大綱に向けて、子育て世帯を支援する税制改正案が検討されています。
今年の年末調整はもう終わりましたか?確定申告の方は、来年3月末までなので、今から準備が必要ですね!今、政府では新しい子育て世帯を支援する税制改正案が検討されているそうですが、今後の自分たちの税に関わるので、要チェックですね!
- 2024年より拡大する控除とは?
- 現行の控除の種類は?
これらについてお話していきます!
2024年より拡大する控除とは?
現時点(12/8時点)では、政府・与党の税制優遇措置案が発表された段階であり、与党の税制調査会で結論を出す予定です
これまでに報道された子育て世帯を支援する税制優遇措置案には、次のようなものがあります!
- 住宅を子育てしやすいようにリフォームした場合の所得税の減税。
- 住宅ローン減税を、子育て世帯を対象に手厚くする。
- 扶養するこどもがいる場合、生命保険料の控除上限を引き上げること
- 16~18歳の子どもがいる家庭に適用されている扶養控除について、所得税の控除額38万円を25万円に縮小した上で残す
それぞれ説明していきます!
住宅を子育てしやすいようにリフォームした場合の減税
「子どもの転落防止用の手すりの設置」や、「子どもを見守りながら家事ができる対面キッチンへの交換」など、住宅を子育てしやすいようにリフォームした場合の所得税の減税。
子育て世帯にとっても、この減税があるからリフォームしようとはならないなぁ・・・
住宅をリフォームするよりも日々の食費の高騰で悩む家庭が多いから、住環境の改善を考えている余裕はないかも・・・
住宅ローン減税を、子育て世帯を対象に手厚くする。
住宅ローン減税は、借入残高の0.7%を所得税などから差し引くことができる
現在、新築の長期優良住宅で5000万円、省エネ基準適合住宅で4000万円となっている借入限度額を、2024年からそれぞれ4500万円、3000万円に引き下げが既に決まっています
ですが、子育て世帯・40歳未満の夫婦に限っては、現行水準を維持するという案が出ています
たしかに子供が増えて手狭になって住宅を購入する人はいるかもしれませんが、コロナ以降、住宅購入費が上がっていることも聞いてますし、子育て世帯が据え置きだったとしても、みんなその余裕あるかなぁ・・・?
扶養するこどもがいる場合、生命保険料の控除上限を引き上げること
現在、生命保険料は、一般生命保険・介護医療保険・個人年金保険のそれぞれについて、所得税は4万円、住民税は2万8000円を上限に、支払っている保険料に応じて控除することが出来ます。
税制優遇措置案では、扶養する子どもがいる場合、この額を所得税は5万~6万円に、住民税は3万5000~4万2000円に引き上げることを金融庁が要望している
生命保険だと結局加入して払っている金額が多くないと控除にならないんだよね・・・
公平だと言えるのかな・・・?
国民民主党の玉木雄一郎代表は「子育てにまつわるコストを控除によって軽くするなら年少扶養控除を復活すればいいだけ。」と言ってるそうだけど、まさに年少扶養控除を復活してくれたほうが公平だと思うよ・・・
16〜18歳の子どもがいる親が対象の扶養控除の縮小
高校生(16~18歳)の扶養控除は、所得税の控除額は現行の38万円から25万円に、住民税は33万円から12万円に、それぞれ引き下げることが検討
これは政府が児童手当の対象を24年10月から高校生まで広げ、1人あたり月1万円を支給することに伴った縮小と考えられます
高校生の扶養控除の額が縮小されるのはかなりの痛手・・・
児童手当が拡充するからといっても、控除が減ったら意味ない気が・・・
うーん・・・今回の税制優遇措置案ですが、これは子育てママとしては、あまり有り難いとは思えないなぁ・・・。
子育て世帯だけではなく、どの世帯にも恩恵があるよな政策ができるといいですね!
現行の控除の種類は?
一言に「所得控除」といっても、どんなものがあって、誰に適応されるのかよくわからないですよね。
所得税を計算する際、一定の要件にあてはまる場合にその人の所得金額から差し引くことができるものを所得控除といいます☆
各納税者によって個人的な事情は異なるため、個々人の経済力を考慮した課税をするために設けられているんですね!
現行の控除について、説明していきます!
控除の種類 概要 控除額 雑損控除 災害や盗難、横領によって損害を受けた時に適用される 以下のいずれか多い方
・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円医療費控除 一定額以上の医療費を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる(支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円
※その年の所得金額が200万円未満の人は所得金額×5%社会保険料控除 健康保険料や国民年金保険料などの社会保険料を支払った場合に適用される
※生計を同じくする配偶者やその他の親族も含まれる支払った保険料の合計 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金を支払った場合に適用される 支払った掛金の合計額 生命保険料控除 生命保険や介護医療保険、 個人年金保険で、支払った保険料がある場合に適用される 一定の方法で計算した金額
(最大12万円)地震保険料控除 地震保険料を支払った場合に適用される 一定の方法で計算した金額
(最大5万円)寄附金控除 ふるさと納税や認定NPO法人等に対して寄附をした場合に適用される 「寄附金支出合計額」と
「所得 ×40%」
のいずれか少ない方-2,000円障害者控除 納税者や控除対象配偶者、扶養親族が障害者である場合に適用される 一人につき、
・障害者27万円
・特別障害者40万円
・同居特別障害者75万円寡婦控除 その年の12月31日時点で「ひとり親」に該当しない寡婦に適用される
※寡夫控除は、2020年度分より、ひとり親控除に変更27万円 ひとり親控除 納税者がひとり親であるときに適用される
※ひとり親控除は2020年分の所得税から適用35万円 勤労学生控除 学校に行きながら働いている場合に適用される
※ただし、合計所得金額が75万円以下27万円 配偶者控除 配偶者の合計所得が48万円以下の場合に適用される
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)・一般控除対象配偶者は最大38万円
・老人控除対象配偶者は最大48万円
(控除対象配偶者のうち年齢が70歳以上)配偶者特別控除 納税者の合計所得が1,000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下である場合に適用される 配偶者の所得金額によって
最大48万円
※令和2019年分以前は38万円扶養控除 16歳以上の子どもや両親などを扶養している場合に適用される ・一般控除対象扶養親族は38万円
・特定扶養親族は63万円
(扶養親族が19歳以上23歳未満)
・老人扶養親族は最大58万円基礎控除 全ての人に適用される 所得金額によって最大48万円 :国税庁『No.1100 所得控除のあらまし
以上のような所得控除があります。たくさんあってびっくりしました!
1つずつ見ていきますね☆
災害や盗難などにあったら「雑損控除」を受ける
雑損控除とは、災害・盗難・横領など資産に損害を受けた際に利用できる控除です。火事や空き巣被害などさまざまな場面で利用できます☆
雑損控除は、医療費控除と同様に年末調整の手続きができないため、確定申告をする必要があります。また、損害額が大きく、その年の所得から控除することができない場合には、繰り越しをして、翌年以降3年間の所得から控除できますよ☆
医療費が通院費を含めて10万円以上なら「医療費控除」を受ける
医療費控除は、ケガや病気で医療費が発生した場合に適用できます。控除できる金額は、支払った医療費から受け取った保険金や給付金を引いた額から10万円を差し引いた金額となります。
つまり、原則として1年間に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除を受けることができます。
医療費控除対象は治療費だけでなく、電車・バスでの通院交通費、処方箋で発行された薬、さらに一般の薬局で購入した薬でも※「セルフメディケーション制度」の対象となる薬であれば、医療費控除を受けることができます☆
共通の家計費から医療費を支払っているなら、家族全員分の医療費控除をまとめて申告することができます。確定申告には領収書が必要になるので、捨てずに保管してくださいね。
夫婦共働きでそれぞれの所得に差がある場合は、所得の多いほうが、申告した方が還付額が多くなります!少しでもお得になるように申請しましょう!
ただし、医療費控除は年末調整の対象外となるため、個人で確定申告をしましょう!。
※セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制は、2017年から始まった新しい医療費控除制度で、所得金額に応じて一定の金額を医療費控除として控除できる制度です。
つまり、自分または配偶者など生計を同じくする親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができるということです!
特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費を指します。
「社会保険料控除」と「小規模企業共済等掛金控除」を受ける
健康保険や公的年金の保険料を支払っている場合は、社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除は、支払った年金の全額が控除対象ですので、難しい計算は必要ありません。
自分だけでなく、配偶者・子ども・親などの生計が一緒の親族の保険料を支払っている場合、その金額も控除の対象となりますよ。
確定拠出年金の掛け金を支払っていると間違えやすいですが、これは社会保険料控除ではなく、小規模企業共済等掛金控除の対象になります。
詳しくは以下のHPよりご確認ください☆
出典:国税庁「社会保険料控除」
出典:国税庁「小規模企業共済等掛金控除」
年末調整で「生命保険料控除」を受け忘れたら還付申告する
会社であれば、年末調整で生命保険料控除の申請できます。そのためには、10月下旬に保険会社から送られてくる「控除証明書」を会社に提出する必要があります。提出を忘れると、年末調整では処理されません。保険会社から控除証明書が家に届くので、大切に保管しましょう!
わたし1度、証明書を無くしてしまったことがあるのですが、保険会社にお願いすると変わりの証明書を郵送してくださいました!「ない!?」と気づいたら、まずは保険会社に問い合わせしてみましょう!
年末調整が間に合わなかった場合は、還付申告をすることで生命保険料控除の適用を受けられます。生命保険に加入していることを会社に知られたくない場合は、還付申告をすると良いですよ!
平成24年からは、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、介護医療保険料控除が新設されました。平成24年以降に介護保険や医療保険に加入した人は、一般の生命保険料控除とは別に介護医療保険料控除を適用することができます。
年末調整で地震保険料の控除を受け忘れたら「地震保険料控除」の申告
特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。地震保険料控除も生命保険料控除と同様に年末調整の手続きで適用できますが、申請を忘れてしまった場合は還付申告で対応できます!
地震保険料控除で控除できる金額は、支払った保険料全額ですが、所得税の控除額は5万円までとなり、住民税については、支払った保険料の半額を控除することができ、上限は28,000円となっています。
平成18年までは損害保険料控除がありましたが、現在の利用はできません。しかし、経過措置として平成18年12月31日までに契約した長期損害保険に加入している人は、損害保険料控除の適用を受けることができます。
控除できる金額の上限は15,000円、地震保険料と合わせると50,000円になります。
寄附したら「寄附金控除」を受ける
寄附金控除とは、寄附をしたら受けることができる控除制度です。「ふるさと納税」もこれに該当します。
寄附金控除の特徴としては、寄附金の金額を所得から差し引くことができますので、課税所得が減り、節税に役立つという点が挙げられます。ふるさと納税は所得税軽減だけでなく、寄附先から地元の特産品などが送られてくる人気の節税対策です。
わたしも旦那さんとふるさと納税をしていますが、返礼品ももらえるのが嬉しいですね!
寄附金控除を受ける場合は、「寄附金額を証明する書類」を提出する必要があります。寄附先から「寄附金受領証明書」が送られてくるので、破棄しないように注意しましょう!
「障害者控除」「ひとり親控除」「寡婦控除」「勤労学生控除」を受ける
ここまで説明してきた所得控除以外にも、障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除・勤労学生控除などがあります。
障害者控除
納税者、その配偶者(同一生計)、扶養親族が所得税法上の障害者である場合、一定額の所得控除を受けることが可能です。これを障害者控除といいます。
また、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族がいる場合にも適用されます。
ひとり親控除
納税者がひとり親の場合、一定額の所得税控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。ひとり親控除は、2020年(令和2年分)の所得税から適用されます。
ひとり親控除の対象となる人の範囲は、原則としてその年の12月31日の現況で、「婚姻をしていないこと」又は「配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件の全てに当てはまる人」です。
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
・生計を一にする子がいること(この場合の子は、その年分の総所得金額等が48)
・合計所得金額が500万円以下であること
寡婦控除
寡婦控除とは、寡婦になった場合に一定の条件を満たした寡婦(寡夫)が一定金額の所得が控除を受けることができるものです。
寡婦控除の対象となる人の範囲(令和2年分以後)は、原則としてその年の12月31日の現況で、いわゆる「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。
・夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
勤労学生控除
納税者自身が勤労学生であれば、一定額の所得控除を受けることができます。これを「勤労学生控除」といいます。
勤労学生控除の対象となる人の範囲はその年の12月31日の現況で、次の3つの要件の全てに当てはまる人です。
・給与所得などの勤労による所得があること
・ 合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
たとえば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。
・ 特定の学校の学生、生徒であること
結婚したら「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受ける
配偶者控除
配偶者控除は、納税者に所得税法上の「控除対象配偶者」がいる場合に受けられる控除です。控除対象配偶者の要件は、その年の12月31日に、次の4つの要件を全て満たしている人になります。
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係は対象外)
・納税者と生計を一にしていること
・年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
・青色申告者の事業専従者として、その年を通じて「一度も給与の支払を受けていない」こと又は「白色申告者の事業専従者でない」こと
なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
夫の合計所得金額が1,000万円以下で、結婚した妻の所得が48万円以下であれば、配偶者控除の申請ができます。
もちろん、夫の所得が48万円以下の場合でも、妻は配偶者控除の適用を受けることが可能です。
配偶者特別控除
配偶者の所得が48万円を超える場合でも、配偶者の所得に応じて「配偶者特別控除」を受けることができます。
所得基準は「48万円から133万円の範囲内」で段階的に決められています。
※配偶者特別控除は、夫婦間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除の要件は、以下のようになっています。
・控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
・配偶者が次の要件全てに当てはまること
・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は対象外)
・控除を受ける人と生計を一にしていること
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
・年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下)であること
・配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと
・配偶者が「給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと
(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)
・配偶者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として源泉徴収されていないこと
(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除く)
私が産休・育休を取得している時、旦那さんの会社から「配偶者特別控除受けられるよ!」と教えて頂き、申請しました! 自分が対象かどうかは、会社に自分たちの現状を説明した上で確認してもらうのも手ですね!
扶養家族が増えたら「扶養控除」を受ける
配偶者以外の扶養家族が増えた場合、扶養控除の適用を受けることができる場合があります。
控除対象となるのは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。
70歳以上の親を扶養しているなど、特定扶養親族がいる場合は48万円の扶養控除を受けることができます。
同居をしていれば、控除できる金額が58万円になります。
誰でも一律48万円の控除が受けられる「基礎控除」
基礎控除とは、適用を受ける要件がなく誰でも利用できる所得控除です。
控除できる金額は一律48万円です。その年の所得が48万円以下の場合は、基礎控除を引くことで所得がゼロになるので、税金を払う必要がなく、確定申告も不要です。
なお、2020年分(令和2年分)以降の確定申告では、基礎控除が38万円から48万円に引き上げられました。また、源泉所得税も変更されていますので、2021年(令和3年)以降の確定申告の際には注意が必要です☆
まとめ
今回は、現在議論されている2024年より拡大する控除案と、現行の控除についてお話しました!
子育て世帯へのアプローチは、現在子育て中の私とって大変有り難く、応援したい政策の1つですが、なかなか政府の思惑と私たちの想いは合わないですね・・・。今後の政策は見守るとして、今は目の前の年末調整・確定申告をがんばりましょう!
自分たちの身は自分たちで守る!その為に、正しい情報や正しい知識を確認し、少しでも損しないようにしていきたいですね!
現段階では、税制優遇措置案が発表されたばかりで、与党の税制調査会で結論を出す予定ですので、その後を動きを見ていきたいですね
読んでいただき、ありがとうございました!
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